兼浦設備点検資料案内
KA-G-26-1028-01
保存記録を参照する際の項目と提供範囲
過去の依頼を照会する際に使用する参照項目と、公開用抄録で省略する情報について説明します。
保存記録の照会では、当社文書番号または依頼元受付符号と、対象となる依頼の日付を使用します。同じ依頼が複数の日程へ変更された場合も、原受付の符号を残して変更連絡を結び付けています。
公開用抄録では、管理上必要な対象区分、日付、処理、文書間の対応を掲載します。所在地や設備の詳細仕様、個人名、実際の入退室経路は含めません。
作業報告は、当社が指示された範囲で実施した確認の記録です。施設全体の入退室、他の事業者の作業、保管資料の内容を認定する資料として使用することはできません。